個人事業主の強い味方「小規模企業共済」のメリットとデメリット

こんにちは、Takaです。

私は法人の代表を務めながら個人事業主として事業を展開し、同じ個人事業主や法人のための支援活動をしています。

今回は個人事業主や自営業者の方の強い味方である「小規模企業共済」について解説します。

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小規模企業共済の概要

「小規模企業共済」とは、個人事業主やフリーランスの方を対象とした退職金を自分で用意するために、積み立てを行うことが出来る制度の事をいい、国の「独立行政法人中小企業基盤整備機構」という組織が運営しています。

会社員の場合は、その企業に退職金制度があれば退職時に一括で大きなお金を受け取ることが出来ますが、個人事業主には退職金はありませんので、それを補うために生まれたのがこの制度です。

この制度に加入できる資格があるのは以下の人です。

小規模企業共済の加入資格
  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社などの役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社などの役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人などの士業法人の社員
  6. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業にたずさわる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

※ 独立行政法人中小企業基盤整備機構の公式ホームページから引用

加入資格を全て理解しようとするとかなり複雑で難しいですが、事業を始めたばかりの個人事業主やフリーランスの多くはほとんどが加入の対象となるため、多くの人がこの制度を利用する事が出来ると考えて大丈夫です。

この制度は、自分で決めた金額を毎月積み立てをして、事業などを辞めた時か退職をした時などの解約時に一括で受け取るか年金として受け取るかを選択できるようになっています。

また、毎月積み立てた掛金は全額「所得控除」にできるので、節税効果としても高い効果を期待できます。

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2021年3月現在では全国で153万人もこの制度に加入している人がいる事実を考えると、多くの個人事業主がこの制度にメリットを感じている事が分かります。

小規模企業共済はに加入を検討している方は、銀行や商工会議所の窓口で加入を申込みすることが出来ますし、資料の請求は独立行政法人 中小企業基盤整備機構の公式ホームページから行う事ができます。

関連リンク

独立行政法人 中小企業基盤整備機構の公式ホームページ⇩
https://www.smrj.go.jp/index.html

小規模企業共済のメリット

小規模企業共済のメリットは以下の通りです。

小規模企業共済のメリット
  1. 掛金は全額「所得控除」にできる
  2. 一定期間以上の加入で掛金が増えて返ってくる
  3. 退職時(解約時)にも税制優遇を受けられる
  4. 掛金の範囲で貸付を受けられる

各メリットついて一つずつ解説していきますが、最新の情報については、独立行政法人 中小企業基盤整備機構のホームページも合わせてご確認ください。

関連リンク

独立行政法人 中小企業基盤整備機構の公式ホームページ⇩
https://www.smrj.go.jp/index.html

メリット1 掛金は全額「所得控除」にできる

小規模企業共済の最大のメリットは、掛金が「控除」として税金を節税できる事です。

節税のポイントは経費や控除の金額を増やして課税所得をできるだけ減らす事です。

上の図は売上・所得・課税所得を図式化したものですが、課税所得を減らす事で最終的に支払う所得税と住民税が減らす事ができます。

つまり、控除額が大きければ大きいほど課税所得の金額が減るので支払う税金も減るという事です。

小規模企業共済の毎月の掛金は1,000円~70,000円と幅が広く自由に選択ができるので、自分の都合に合わせた金額を掛金として控除する事が可能です。

もちろん掛金が大きければ大きいほど節税効果も高いということになります。

小規模企業共済の加入によってどのくらい節税になるかは、所得税の税率や家族構成などによって変わるため一概には計算できませんが以下のリンクでシミュレーションする事が出来ます。

関連リンク

小規模企業共済でいくら節税できるかをシミュレーション⇩
https://www.smrj.go.jp/skyosai1/simulator/index.php

メリット2 一定期間以上の加入で掛金が増えて返ってくる

小規模企業共済の掛金は加入年数に応じてお金が増えて返ってくることがあります。

どのくらい増えるかは後で詳しく解説しますが、節税をしながら掛金を少し増やせることが非常に大きなメリットとなります。

また、掛金の受け取り方法については以下の3つの方法があります。

【受け取り方法3つ】
1、「年金」として分割で受け取る
2、「退職金」として一括で受け取る
3、「年金」と「退職金」として併用して受け取る

この制度の目的は個人事業主やフリーランスの退職金や年金の補填が目的ですので、条件に応じて自分で選択して受け取り方法を決める事が出来ます。

メリット3 受け取り時にも税制優遇される

小規模企業共済は事業を廃業した時や退職した時に解約する事になりますが、この時に受け取るお金には課税されます。

この受け取るお金には「一括で受け取る」か「分割で受け取るか」によって雑所得か退職所得として税金の優遇を受けられます。

この税制優遇措置については制度が複雑になので今回は簡単に解説しますが、小規模企業共済の掛金を受け取る時に「退職所得控除」という制度を使う事ができます。

上記の図のように、小規模企業共済の預入金である退職金から退職所得控除を引いた金額を課税所得としますが、ここからさらに金額を半分にして退職金の課税所得を求めます。

つまり、一般的に計算して求める課税所得よりも、課税所得を半分に減らして計算できるという優遇税制の特例があるので、非常に大きな節税効果があります。

もし20年以上の期間を小規模企業共済に加入して65歳で受け取る金額が1,000万円になった場合、優遇税制が無いとして計算したら、所得税だけで約90万円も納める事になるので最終的に受け取れる金額はだいたい900万円強となります。

その一方で退職所得控除を考慮して計算すると、控除に加えて課税所得も半分にできるため、1,000万円を一括で受け取っても、支払う所得税の金額はわずか5万7,000円程度です。

【小規模企業共済の預入金(受取金)が1,000万円の場合に受け取れる金額】
優遇税制無し ⇒約900万円
優遇税制有り ⇒約990万円

これらを比較すると90万円も節税効果の差が出るため、この制度をうまく利用すれば非常に優れた税制優遇である事が分かります。

老後の話はまだまだ先の話になる人も多いと思いますが、現在の制度に将来変更などが無ければ、65歳以降で受け取りを開始する時にも支払う税金を少なくすることができます。

Taka

受け取り方法が「一括」か「分割」かで所得税の計算方法はぜんぜん違います。
上の例は一括で受け取る場合を想定して解説しています。

メリット4 掛金の範囲で貸付を受けられる

小規模企業共済の掛金は廃業や任意解約などするまではお金を預ける事になりますが、事業を行っていると時には資金繰りが厳しくなる事もあります。

そんな時には小規模企業共済に預けた金額を上限として、年利1.5%で借入れをする事が出来ます。

ただし借入れ出来る金額などの条件は加入期間などで条件があります。

一般的な金融機関から借り入れる条件と比較しても、年利1.5%で事業用資金を借入れが出来るのは割と有利な金利かと思います。

小規模企業共済を通して借入れする際の注意点としては、返済する時には分割ではなく一括で返済することになるので、借入れを検討する際には頭に入れておいた方が良いと思います。

小規模企業共済のデメリット

小規模企業共済のデメリットは以下のようになります。

小規模企業共済のデメリット
  1. 受け取り時には課税される
  2. 一定期間加入しないと元本が減る可能性がある
  3. 長期的な運用利回りはイデコに劣る

小規模企業共済は特に大きなデメリットはありませんが、あえて挙げるのであれば上記のものがあるので、これらについて一つずつ解説していきます。

デメリット1 受け取り時には課税される

メリットでも解説した受け取り時の税制優遇があるという点ですが、優遇されているとはいえ受け取る時には税金が発生します。

小規模企業共済は個人事業主が事業を辞めた時などに解約することで今まで預けていたお金を受け取る事になりますが、所得税を支払うのは次の年になるのでうっかり忘れていると急に納付書が送られてきて焦る事になります。

優遇税制があるとはいえ、預けていた金額が多くなれば納付する所得税も多くなるので注意しておく必要があります。

とはいっても小規模企業共済の掛金は定期預金に近い性質があり、この制度の節税効果を考えれば手元に資金を残しておけばそこまで心配はいらないと思います。

デメリット2 一定期間加入しないと元本が減る可能性がある

小規模企業共済は一定期間以上加入しないと元本が減る可能性があります。

事業を辞めたり65歳になって解約する場合には最低6~12ヵ月の加入で元本を減らす事はありませんが、事業を続けながらも小規模企業共済を任意解約をする場合は、20年以上加入しないと掛金よりも受け取る金額が小さくなるので注意が必要です。

加入期間と受取金額については後で詳しく解説しますが、廃業した時や65歳になった時の解約については6ヵ月以上の加入で元本が減ってしまう事を防ぐ事が出来ます。

この制度に加入するからには長期間を覚悟の上で検討する方がメリットを大きく享受する事が出来ます。

デメリット3 長期的な運用利回りはiDeCo(イデコ)に劣る

iDeCo(イデコ)は個人型確定拠出年金といって、金融機関などで専用口座を開設し、自分で金融商品を毎月購入しながら資産運用を行う制度です。

その一方で小規模企業共済はお金を増やすのが目的ではないので、イデコと比較するのはナンセンスですが、利回りだけで比較するとイデコが年3~5%の利回りが期待できるのに対して、小規模企業共済は年1%程度の利回りとなりイデコには劣ります。

ただしイデコにもデメリットが存在し、イデコは投資信託などの金融商品を購入するので、運用商品によってはリスクが高くなり、元本を減らす可能性もあります。

小規模企業共済は基本的に一定期間以上の加入期間があればお金の安全性は高いので、その点はイデコよりも安心度が高いといえます。

イデコと小規模企業共済は併用できるので、目的に応じてどちらを優先してやるのかは自分の都合に合わせて好みで選択できます。

イデコについては別の記事でも詳しく解説しているので、気になる方は関連記事をご確認ください。

小規模企業共済でどのくらいお金が増えるの?

小規模企業共済は解約方法によって受け取れる返戻金や課税される金額も変わります。

ここからはこの制度でどのくらいの金額が受け取れるのか、それぞれのパターンに分けて違いを詳しく解説します。

ちなみに小規模企業共済で毎月積み立てが出来る金額は、最低1,000円から1,000円単位で設定が可能で掛金の最大は70,000万円となっています。

この制度は解約する時のパターンに応じて「共済金A」「共済金B」「準共済」「解約手当金」という名称があります。

次からはそれぞれのパターンと受け取れる金額のシミュレーションを解説していきます。

共済金A…廃業するため解約するパターン

個人事業主の方が事業を辞めて廃業をする場合は、小規模企業共済を解約することになるので、この時に戻ってくるお金のことを「共済金A」と呼びます。

上記は毎月1万円を掛けた時のシミュレーションですが加入期間が長ければ長いほど返戻金は増えていく仕組みになっています。

例えば5年間の加入で考えてみると、60万円から約3%増えて62万1,000に増えているので銀行金利の定期預金と比較してもかなり良い条件だと思います。

ちなみに注意点としては加入期間(掛金を出した期間)が6ヵ月以内の場合は、掛金の総額よりも共済金Aとして受け取る金額が少なくなります。

共済金B…65歳になり解約するパターン

65歳になって小規模企業共済を解約し返戻金を受け取る時は「返戻金B」と呼びます。

上記のシミュレーションのように、加入期間が長ければ長い方が返戻金の額は大きくなっていきます。

共済金Bは共済金Aと比較して若干増える金額は低くなっていますが、これも銀行金利と比較するとかなり良い条件だと思います。

ただし共済金Bも共済金Aと同じように、加入期間(掛金を出した期間)が6ヵ月以内の場合は、掛金の総額よりも受け取れる金額が少なくなります。

準共済…個人事業主から法人化するパターン

もともと個人事業主だった方が事業をもっと大きくするため法人化する時に小規模企業共済を解約して戻ってくる返戻金を「準共済」と呼びます。

準共済の返戻金のシミュレーションは以下の通りです。

シミュレーションのように準共済は、共済金Aと共済金Bと比較して返戻率は低く、20年間加入してようやく少し増えるくらいです。

法人化して準共済を受け取る場合で20年未満の加入だったとしても預けた金額は減りません。

解約手当金…任意で解約するパターン

上記の共済金A・B、または準共済以外の場合で小規模企業共済を解約する場合に受け取れる返戻金を「解約手当金」と呼びます。

これは廃業や年齢によるものではなく、事業はしながらも単に小規模企業共済だけを解約したい場合に受け取るお金のことをいいます。

任意で解約する場合は、加入月数(掛金納付月)に応じて掛金の合計額の80%~120%相当が受け取れますが、掛金納付月数が240か月(20年)未満の場合は掛金の合計額を下回ります。

最低20年間の加入と掛金を支払い続けないといけないので、よっぽどの事情がない限りは任意解約はおすすめしません。

小規模企業共済で損しないパターンとは?

小規模企業共済は節税メリットが大きい一方で、加入期間が短いと掛金よりも少ない返戻金になる場合があります。

この制度への加入を検討している個人事業主の方は、以下の点に注意しておけば損する事はありません。

① 廃業を考えている場合は、最低6ヵ月以上の積立を行う
② 65歳以上になる場合は、最低6ヵ月以上の積立を行う
③ 法人化を考えている場合は、最低12ヵ月以上の積立を行う
④ 任意解約を考えている場合は、最低20年(240ヵ月)以上の積立を行う

これらの事から分かるように、任意解約の時以外は最低6ヵ月間の短期間の加入と積み立てで損を免れる事が出来ます。

しかし任意解約を考えている方は、最低20年以上の積立をしなければ損をする事になるので、解約時の事を想定して加入する事をおすすめします。

個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」との比較

小規模企業共済とよく比較される事が多いのが、個人型確定拠出年金であるiDeCo(イデコ)です。

イデコも小規模企業共済と同様に、退職金や年金の代わりとなる事を目的として作られた制度で、豊かな老後の資金を蓄えるためのものです。

これらの制度について、どちらが良いかという議論は本人の考え方や状況によって全く違うので、今回は2つの制度の違いだけを比較して解説します。

どちらの制度においても掛金は全額所得控除にできるので、どちらを利用しても節税効果が高い事が特徴です。

小規模企業共済とイデコは併用する事が可能なので、個人事業主にとってはより選択肢が増えて自分の好みに応じて使い分ける事が出来ます。

あまりリスクを取らずに確実に退職金を積み立てたい人は小規模企業共済をメインで利用し、多少のリスクを取ってでも高い運用を目指したい人はイデコをメインに資産運用をするのが賢い選択だと思います。

ただしイデコの場合は60歳になるまでは解約(受け取り)が出来ないので、どんな状況になっても資金は長期間ホールドされる事になります。

まとめ

今回は小規模企業共済の特徴やメリット・デメリットなどについて解説しました。

掛金が所得控除にできる点は小規模企業共済の最大の特徴であり、長期間加入すれば銀行預金よりも高い利回りで預けておく事が出来ます。

その一方で掛金よりも受け取る金額が少なくなるケースもあるので注意が必要ということも解説しました。

より詳しい情報は独立行政法人 中小企業基盤整備機構の公式ホームページから確認する事ができます。

関連リンク

独立行政法人 中小企業基盤整備機構の公式ホームページ⇩
https://www.smrj.go.jp/index.html

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